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外国人雇用の際に行う届け出

「外国人雇用状況の届出」は、外国人の雇入れ及び離職の際に、全ての事業主が届け出る必要があります。

1.雇用保険被保険者となる外国人の届出

 雇用保険被保険者資格取得届又は雇用保険被保険者資格喪失届を提出することで、外国人雇用状況の届出を行ったこととなります。届出期限は、雇用保険被保険者資格取得届又は雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限と同様です(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内)。

雇用する際の届出→雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)

離職する際の届出→雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)

2.被保険者とならない外国人の届出

 外国人雇用状況届出書を提出してください。届出期限は、雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです。注意書の内容をよく確認し、ハローワークへ提出しください。

届出書→外国人雇用状況届出書(様式第3号)(PDF)[125KB

3.外国人雇用状況届出の電子申請について

 以下のURLから電子申請のサイトを確認することが可能です。

 雇用保険被保険者の場合→e-Gov

 雇用保険被保険者ではない場合→「外国人雇用状況届出システム」

4.外国人雇用状況届出書に関する注意事項

・外国人であると判断できる場合に在留確認しなかった場合、30万円以下の罰金の対象となります。しかし氏名や言語から外国人であることが明らかでないケースであれば、法違反には問われません。

・留学生のアルバイトも届出の対象です。その際は資格外活動の許可を受けているかの確認も必要です。

・派遣労働者についても派遣先が決定し、雇用関係が生じた都度、届出が必要です。

・届出の際に在留カードの写しを一緒に提出する必要はありませんが、在留カードなどによりきちんと情報を確認して届出する必要があります。