日本の在留資格は多岐にわたり、さまざまな目的や条件に基づいて発行されています。活動制限や在留期間が決まっている場合があるので雇用するときは在留資格の確認が必要です以下は在留資格の一覧になります。
就労資格→外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
就労資格(上陸許可基準の適用あり)→高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤(海外事業所からの転勤者)、介護、興公(俳優やプロスポーツ選手など)、特定技能1号・2号、技能実習1号・2号・3号
非就労資格→文化活動、短期滞在
非就労資格(上陸許可基準の適用あり)→留学、研修、家族滞在
法務大臣が個々に指定する活動を行うための資格→特定活動(ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等)
居住資格→永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
※上陸許可基準とは:我が国に入国を希望する外国人は、入管法で定める在留資格のいずれかに該当する必要がありますが、さらにどのような具体的条件を満たせば実際に入国が許可されるのかが法務省令により定められています。これを上陸許可基準と呼んでいます。基準に適合しない場合は原則として入国できない仕組みになっています。
就労資格
在留資格 | 該当例 |
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外交 | 外国政府の大使や公使等とその家族 |
公用 | 外国政府の大使館等から公の用務で派遣される者とその家族 |
教授 | 大学教授など |
芸術 | 作曲家、画家、著述家など |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師など |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン |
就労資格(条件あり)
在留資格 | 該当例 |
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高度専門職 | ポイント制による高度人材 |
経理・管理 | 企業などの経営者・管理者 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師 |
研究 | 政府関係機関や私企業などの研究者 |
教育 | 中学、高校等の語学教師 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工業のデザイナー、通訳、マーケティング業務従事者など |
企業内転勤 | 外国の事務所からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士 |
興公 | 俳優、プロスポーツ選手 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者 |
特定技能 | 特定技能分野に属する業務 |
技能実習 | 技能実習生 |
非就労資格
在留資格 | 該当例 |
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文化活動 | 日本文化の研究者等 |
短期滞在 | 観光客、会議参加者等 |
非就労資格(条件あり)
在留資格 | 該当例 |
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留学 | 大学や高等学校などの学生 |
研修 | 研修生 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 |
その他
在留資格 | 該当例 |
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特定活動 | ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師 |
居住資格
在留資格 | 該当例 |
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永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けたもの |
日本人の配偶者 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 |
定住者 | 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 |