在留カードには、在留資格についての情報が記載されており、我が国に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されます。したがって、出入国在留管理庁長官が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有するとともに、上陸許可以外の在留資格に係る許可時に交付される在留カードは、従来の旅券になされる各種許可の証印等に代わって許可の要式行為となるため「許可証」としての性格を有しています。
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、出入国在留管理庁長官が把握する情報の重要部分が記載されていますので、記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており、常に最新の情報が反映されることになります。また、16歳以上の方には顔写真が表示されます。

在留カードの確認方法
在留カードは、正規に我が国に中長期間在留する外国人の方に交付されます。
具体的には、次の①~⑥にあてはまらない人です。
①「3月」以下の在留期間が決定された人
②「短期滞在」の在留資格が決定された人
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)
若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方
⑤特別永住者
⑥在留資格を有しない人
在留カードが真正なものであるか確認する為に、以下の出入国在留管理庁より無料で配布されている、「在留カード等読取アプリケーション」をご利用することをおすすめします。
※御利用の際には、他の身分証明書と同様、本人の同意を得た上で在留カード等の提示を受けることが必要です。