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特定技能とは?

1 在留資格「特定技能」

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。 

「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能2号での受入れ対象は、以前は以下の2分野のみでしたが、2023年6月9日より、11分野となりました。 全分野は特定技能1号に記載している分野の介護以外です。

1.建設分野 2.造船・舶用工業分野

特定技能2号での受入れは2023年6月末時点で、建設分野の12名のみです。

特定技能1号特定技能2号
在留期間1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)試験等で確認
日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同基本的に認めない要件を満たせば可能(配偶者、子)
受け入れ機関又は
登録支援機関による支援
支援の対象支援の対象外

特定技能1号での受入れ対象は、以下の12分野です。

1. 介護分野 ⇒ 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外

2. ビルクリーニング分野 ⇒ 建築物内部の清掃

3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野 ⇒・機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理

4. 建設分野 ⇒ 土木・建築・ライフライン・設備

5. 造船・舶用工業分野 ⇒・溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て

6. 自動車整備分野 ⇒ 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付

7. 航空分野 ⇒・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等) 

8. 宿泊分野 ⇒・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供

9. 農業分野 ⇒・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) 

10. 漁業分野 ⇒・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等) 

11. 飲食料品製造業分野 ⇒・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

12. 外食業分野 ⇒・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) 

各分野の割合 2023年6月末時点

特定産業分野人数割合
飲食料品製造業53,28230.8%
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業35,64120.6%
介護21,91512.7%
農業20,88212.1%
建設18,42910.6%
外食業8,8425.1%
その他14,0988.1%
合計173,089

特定技能外国人に必要な条件について 

「特定技能1号」では以下の試験に合格する必要があります。

各特定産業分野の試験 ⇒ 各12分野それぞれ違った試験となっている為、各分野の試験を受ける必要があります。

国際交流基金日本語基礎テストまたは、日本語能力試験

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

(1)外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
◯ 特定技能外国人の報酬の額や労働時間等が日本人と同等以上 etc…
(2)受入れ機関自体が適切であること
◯ 法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」等の欠格事由に該当しないこと 
◯ 保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと etc…
(3)外国人を支援する体制があること
(4)外国人を支援する計画が適切であること

受入れ機関の義務 

(1)外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
(2)外国人への支援を適切に実施すること
(3)出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出
特定技能外国人の受入れ後は、受入れ状況等について、地方出入国在留管理局及びハローワークに定期又は随時の届出を行う

特定技能1号で雇用する為に提出する書類は多岐にわたります。

各種届出は登録支援機関に委託することが出来る為、登録支援機関に委託することを推奨します。

1号特定技能外国人支援計画の作成 

1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。

1号特定技能外国人支援計画は登録支援機関に委託することが出来る為、登録支援機関に委託することを推奨します。