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特定技能2号試験とは

受験資格:在留資格を有している方であれば受験することができます。

※ただし、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。

特定技能2号評価試験実施要領

建設業分野:受験資格者は試験日当日において満 17 歳以上の外国人とし、原則として試験に合格した場合に日本国内で就業する意思のある者とします。建設分野特定技能2号評価試験の試験水準は、技能検定1級と同等の水準とし、建設現場において複数の技能者を指導しながら作業に従事し工程を管理できる能力を問うものです。合格基準は学科試験と実技試験共に75%を合格点とします。

造船・舶用工業分野:受験資格者は試験日において、満 17 歳以上の者。ただし、国内で受験する者にあっては在留資格を有する者を対象とします。また、試験日の前日までに造船・舶用工業において複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験を2年以上有する者とします。試験科目の業務区分は溶接で実技試験において行います。安全衛生等確認試験において正答率が60%以上かつ溶接作業試験において外観試験と曲げ試験又は放射線投下試験で欠陥なく満足する結果を合格とします。

農業分野:受験資格者は試験日において、満 17 歳以上であること。ただし、国内試験を受験する者にあっては、在留資格を有する者を対象とします。また、試験日において、試験区分に応じ、耕種農業若しくは畜産農業の現場において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は耕種農業若しくは畜産農業の現場における3年以上の実務経験があることとします。試験は学科試験と実技試験から成り、耕種農業全般と畜産農業全般の二つの分野があります。どちらも試験内容にマネジメント能力を含みます。

例として3分野を記載しましたが、特定技能2号は介護分野以外において受入れが可能となっています。