技術・人文知識・国際業務」の職種は多岐に渡ります。一般的には、専門的な知識やスキルを必要とする専門職や専門分野の仕事が該当します。以下に一般的な職種の例を挙げます。
・技術分野:
エンジニア(機械、電気、ソフトウェアなど)
技術顧問
科学者
・人文知識分野:
営業
研究者
専門職のアドバイザー
・国際業務分野:
国際ビジネスマネージャー
外国貿易コンサルタント
グローバルマーケティング担当者
私企業の外国語教師
これらの職種は、専門的なスキルや知識を要する職種であり、国際的な視野を持ち、異なる文化や言語を理解する能力が求められることがあります。日本では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動は「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」と想定されています。
許可事例
・日本において工学を専攻する大学を卒業し、ソフトウェア会社に勤務した後、日本のソフトウェア会社との契約に基づき、ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事する例
・日本の大学の観光学科を卒業した者が海外旅行者が多く訪れる日本にあるホテルと契約を結び、外国語を用いたフロント業務や施設案内業務に従事する例
・美容の専門学校を卒業した後、化粧品販売会社において、ビューティーアドバイザーとしての活動を通じた美容製品に係る商品開発、マーケティング業務に従事する例
不許可事例
・教育学部を卒業した者から,弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に基づき現場作業員として採用され,弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請があったが,当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認められない例
・工学部を卒業した者から,コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,月額13万5千円の報酬を受けて,エンジニア業務に従事するとして申請があったが,申請人と同時に採用され,同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから,報酬について日本人と同等額以上であると認められなかった例
・電気部品の加工を行う会社の工場において,部品の加工,組み立て,検査,梱包業務を行うとして申請があったが,当該工場には技能実習生が在籍しているところ,当該申請人と技能実習生が行う業務のほとんどが同一のものであり,申請人の行う業務が高度な知識を要する業務であるとは認められず,不許可となった例。