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特定技能外国人を雇用した際に必要な定期報告

特定技能外国人を雇用・支援する場合は定期的な届出が義務付けられています。年に4回特定技能外国人の受入れ・活動状況と支援実施状況を入管局に提出します。受入れ・活動状況に係る届出は特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払いなどを入管局に知らせる届出です。支援状況に係る届出は特定技能外国人の支援状況などを入管局に知らせる届出です。また、賃金台帳の写し(特定技能外国人のものと比較対象の日本人のもの)は全ての特定技能所属機関が共通して提出します。

・提出機関

提出期間対象期間
第1四半期4月1日〜4月15日1月1日〜3月31日
第2四半期月1日〜7月15日4月1日〜6月30日
第3四半期4月1日〜10月15日7月1日〜9月30日
第4四半期1月1日〜1月15日10月1日〜12月31日

・登録支援機関に支援計画のすべてを委託する契約をしている場合

 受入れ・活動状況に係る届出は特定技能所属機関提出し、支援状況に係る届出は登録支援機関が提出します。

・登録支援機関に支援計画の実施のすべてを委託せず、一部を委託している場合

 受入れ状況・活動状況に係る届出、支援状況に係る届出どちらも特定技能所属機関が提出します。1号特定技能外国人支援対象者名簿も提出する必要があります。