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在留資格「技人国」で行えるアルバイト

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技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人のアルバイトに関しては、在留資格の制約や条件を遵守しながら、特定の専門知識やスキルを活かした短期間の雇用形態が考えられます。アルバイトを行う際には、以下の点に留意することが重要です。

1. 在留資格に該当する活動であるかの確認: 該当例などと照らし合わせ、認められた活動内のアルバイトであるか確認する必要があります。単純労働は認められない為、飲食店での接客業などは対象とはなりません。

2. 労働契約の確認: 雇用契約や労働条件については、在留資格の条件を満たすような内容か確認し、法的な問題を避けるためにも契約内容を十分に理解しましょう。

  1. 資格外活動許可の取得: 技人国の在留資格を持ち、地方公共団体との雇用契約により活動する外国人は資格外活動許可を申請することで在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができます。許可を得た場合、1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動、いわゆるアルバイト的な活動に従事することができます。
    申請書→【PDF】
  2. 資格外活動許可の要件
     ・在留資格に係る活動を行っており、遂行が妨げられないこと
     ・法令に違反しない業務であり、風俗営業又は風俗関係営業が含まれている営業所に係る場所でないこと
     ・在留資格に該当する活動を行っている機関の同意を得ていること

法律や規制を遵守し、自身の在留資格の条件を正確に理解し、アルバイトを行うことが重要です。また、労働条件や法律についてのアドバイスを専門家に求めることもお勧めします。