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外国人が日本でアルバイトを行うためには

 在留資格「留学」及び「家族滞在」は地方入国管理局で資格外活動許可を受けた場合に、アルバイトを行うことができます。したがって、その外国人が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合は,アルバイトとして雇うことができます。資格外活動許可を受けている場合は、パスポートの許可証印又は「資格外活動許可書」が交付されていますので、それを確認してください。留学生については、一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が含まれている営業所に係る場所でないことを条件に、1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます(当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)。なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますのでご注意下さい。

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格を持って在留する外国人の方は就労活動に制限はありません。「短期滞在」の在留資格により在留している日系人の方は、地方入国管理局において変更の許可を受けないと就労できません。