メリット
外国人雇用には多くのメリットが存在し、企業や国の経済にポジティブな影響を及ぼす要素となっています。以下に、外国人雇用の主なメリットとそれに関する情報をまとめます。

労働力の多様性
出国人労働者の雇用により、労働力が多様化し、異なるスキル、経験、文化背景を持つ人材が組織に参加します。
これは新しいアイディアや視点を導入し、イノベーションを促進します。
労働力供給の補完
一部の産業や地域では、国内の労働力供給が限られているため、外国人労働者の雇用が必要です。
外国人労働者は需要と供給のバランスを補完し、経済成長を支えます。
専門的なスキルと専門知識
外国人労働者は、特定の分野で専門的なスキルや知識を持つことがあります。
外国人労働者を採用することで、企業は競争力を高め、市場でのリーダーシップを築くことができます。
労働力不足の緩和
一部の産業や地域では、労働力不足が問題となっています。
外国人労働者の雇用により、労働力不足が緩和され、生産性が向上します。
国際協力の促進
外国人労働者の受け入れは、国際協力と友好関係の構築に寄与することがあります。
異なる国籍の人々が共同で働く経験は国際的な協力を促進します。
経済への貢献
外国人労働者は税金を支払い、消費活動を通じて経済に貢献します。
これは経済成長に寄与し、地域社会にも利益をもたらします。
人材獲得競争力の向上
外国人労働者の受け入れができる企業は、人材獲得競争力が高まります。多様な人材プールにアクセスし、優れた才能を吸引できます。
外国人雇用には多くのメリットがあり、適切な管理とサポートを提供することで、これらのメリットを最大限に活用できます。
企業や組織は、外国人労働者との協力を通じて、競争力を高め、成長を実現する機会を手にすることができます。

デメリット
外国人雇用にはいくつかのデメリットが存在します。以下に、その主なデメリットとそれに関する情報をまとめます。
言語と文化の壁
外国人労働者が日本で働く場合、言語や文化の違いがコミュニケーションの障害となることがあります。
これは労働環境での誤解や効率の低下を招く可能性があります。
法的制約とビザの要件
外国人雇用には法的制約とビザの要件が関与し、雇用主はこれらの要件を満たす必要があります。
ビザの取得や更新は手続きが複雑で時間がかかることがあります。
短期間の雇用
外国人労働者は一時的なビザで雇用されることが多く、雇用期間が限られているため、
雇用主が頻繁に労働者を交代させる必要があることがあります。
文化的調和
異なる文化背景を持つ労働者が同じ職場で働く場合、文化的調和や価値観の違いが原因で対立が生じることがあります。
雇用主の義務と負担
雇用主は外国人労働者に対して、特定の法的義務を負います。
これには適切な給与支払い、労働条件の提供、法的要件の遵守などが含まれ、違反すると罰則が科せられることがあります。
就業機会の減少
一部の人々は、外国人労働者の雇用が国内の労働市場に競争をもたらし、就業機会の減少を懸念することがあります。
労働組合との調整
外国人労働者の権利と労働条件の保護に関する労働組合との調整が必要となる場合、雇用主は複雑な交渉に対処しなければなりません。
これらのデメリットは外国人雇用に関連するリスクと課題を示しています。
しかし、適切な管理と支援を提供することで、多くのデメリットは軽減または克服できる可能性があります。外国人労働者との協力関係を築くために、雇用主は適切なトレーニングやサポートを提供し、法的要件を厳密に遵守することが重要です。
助成金情報
外国人雇用に関する助成金情報は、日本国内で外国人労働者を雇用する企業にとって重要な支援手段となっています。
助成金は色々ありますが、外国人に特化したものとして代表的な「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」について解説します。
○人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
主な受給要件
(1)外国人労働者を雇用している事業主であること
(2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること
1雇用労務責任者の選任
2就業規則等の社内規程の多言語化
3苦情・相談体制の整備
4一時帰国のための休暇制度の整備
5社内マニュアル・標識類等の多言語化(3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること
申請のフロー
概要 | 詳細 |
---|---|
①就労環境整備計画の作成・提出 | 就労環境整備計画の提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局はハローワークへ提出 |
②就労環境整備措置の導入 | 認定を受けた終了環境整備契約に基づき就労環境整備措置を新たに導入。 |
③就労環境整備措置の実施 | ②で導入した就労環境整備措置を計画どおりに実施 |
④支給申請(算定期間(計画期間終了後12か月間)終了後2か月以内) | 本社の所在地を管轄する都道府県労働局又はハローワークへ提出 |
⑤助成金の支給 | 賃金要件を満たしていない場合:支給対象経費の1/2(上限額57万円) 賃金要件を満たす場合:支給対象経費の2/3(上限額72万円) |
◆本助成金(本コース)は、事業主単位(企業単位)で支給します。事業所単位で支給するものではありません
支給対象経費
計画期間内に、事業主から外部の機関又は専門家等(以下「外部機関等」という)に対して支払いが完了した以下の経費を対象とします。
(1)通訳費(外部機関等に委託をするものに限る)
(2)翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする)
(3)翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
(4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問料等は含まない)
(5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)
支給対象経費
就労環境整備措置 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
雇用労務責任者の選任 | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |
就業規則等の社内規程の多言語化 | ー | ー | ◯ | ー | ー |
苦情・相談体制の整備 | ◯ | ー | ー | ◯ | ー |
一時帰国のための休暇制度の整備 | ー | ー | ー | ◯ | ー |
社内マニュアル・標識類等の多言語化 | ー | ー | ◯ | ー | ◯ |
「賃金要件」について
助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)における「賃金要件」とは、就労環境整備措置の対象となる外国人労働者の毎月決まって支払われる賃金(以下「賃金」という。)について、最も遅い就労環境整備措置の実施日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加している場合、助成額が加算されるものです。
なお、賃金が5%以上増加していることについては、就労環境整備措置の対象となる外国人労働者ごとに、改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較して判断します。
雇用期間の考え方
① | ・就労環境整備計画書を作成し、提出します。 ・その際、認定申請日の12か月前の日の属する月の初日から就労環境整備計画認定申請 日の属する月の前月末までの期間の日本人労働者における離職率を「計画時離職率」として計算します。 |
② | ・認定された計画に基づき、就労環境整備措置の導入・実施をします。 |
③ | ・就労環境整備計画期間の末日の翌日から起算して12か月経過する日までの期間(評価時離職率算定期間) の「外国人労働者離職率」及び日本人労働者の「評価時離職率」をそれぞれ計算し、 以下に示す基準を達成していれば、助成金の支給を受けられます。 ・評価時離職率算定期間終了後2か月以内に支給申請を行います。 <基準> ・外国人労働者離職率が「10%以下」(※)であること。 ※ 計画期間末日の翌日における外国人労働者数が2人以上10人以下の場合は、算定期間の外国人労働者離職者数が1人以下であること。 ただし、就労環境整備計画提出日から評価時離職率算定期間末日まで継続して雇用されている外国人労働者が1人以上いること。 ・日本人労働者の「評価時離職率」が、日本人労働者の「計画時離職率」を上回っていないこと。 |
申請書類、申請方法等の詳細は厚生労働省より最新の情報をご確認ください。