Skip to content
- 必要な届出
技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ本人が届け出をします。
転職により、所属機関との契約が終了する場合、14日以内に出入国在留管理庁に「契約機関に関する届出」が必要です。
契約機関との契約が終了した年月日と契約が終了した契約期間の名称及び所在地を記載します。
また、在留資格更新時に、新規の技人国申請と同じ書類が必要です。
- スキルと経験の整理: 自身の持つスキルや経験を整理し、転職先で活かせるポイントを明確化します。過去の実績や業績、スキルの習得経験を示すポートフォリオや履歴書を準備します。
- 市場調査と情報収集: 転職先の市場や業界動向を把握するために、情報収集を行います。関連する企業や組織、求人情報、専門的なコミュニティやイベントなどに積極的に参加し、情報収集を行います。
- 職務要件とマッチング: 転職先の求人情報や企業の要件と、在留資格に該当する内容をマッチングさせます。自身のキャリアゴールや興味関心に合致する職種や企業を選定することが重要です。
- 就労資格証明書の発行(任意):就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書です。就労資格証明書を発行することで転職する際、認められている具体的な活動内容について容易に確認することが可能となります。しかし就労資格証明書は許可書ではありません。この就労資格証明書を提示しないことにより、雇用主が雇用の差別など不利益な扱いをしてはなりません。
You Might Also Like