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在留資格「技人国」を取得するための要件

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 在留資格「技術・人文知識・国際業務」において行うことができる活動とは日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動です。活動を行う場合には、申請する人がいずれの条件にも該当していなければなりません。しかし申請人が国際仲裁事件の手続きについての代理に係る業務に従事しようとする場合は例外です。

  1. 自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、必要な技術又は知識を得ていること。
    • 従事する業務に関連する大学を卒業する、又は同等以上の教育を受けたこと  
    • 従事する業務を専攻する日本の専修学校の専門課程を修了したこと  
    • 10年以上の実務経験をしていること
  2. 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は,次のいずれにも該当していること。
    • 翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに 類似する業務に従事すること 
    • 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。しかし,大学を卒業した者が翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は,この限りでない
  3. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること