外国人の方が在留資格「特定技能」の許可を受けるためには申請書(外国人・受入れ機関がそれぞれ作成)、技能水準・日本語能力水準に関する書類、労働条件に関する書類、労働保険・社会保険・税に関する書類(外国人・受入れ機関)、特定技能(1号)の外国人の支援に関する書類などの届出が必要です。
- これから日本に入国する外国人の場合
在留資格認定証明書交付申請を行います。
・在留資格認定証明書申請書 1通:次のURLからダウンロード可能です。在留資格認定証明書交付申請書(PDF:386KB)(申請取次者を介して複数の申請人について同時申請する場合にはこちらの申請人名簿が必要です。申請人名簿(PDF:6KB))
・写真 1葉:規定サイズの写真を申請書に添付して提出
・返信用封筒 1通:定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの
その他必要な書類は出入国在留管理庁の「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」を確認して必要な書類を提出してください。
- 既に日本に在留している外国人の場合
日本に在留している外国人が活動内容を変更し、他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合、在留資格変更許可申請を行います。
・在留資格変更許可申請書 1通:次のURLからダウンロード可能です。在留資格変更許可申請書(PDF:378KB)(申請取次者を介して複数の申請人について同時申請する場合にはこちらの申請人名簿が必要です。申請人名簿(PDF:6KB))
・写真 1葉:規定サイズの写真を申請書に添付して提出
・申請人のパスポート及び在留カード提示
その他必要な書類は出入国在留管理庁の「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」を確認して必要な書類を提出してください。