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就労時、ハローワークへ提出が必要な書類

ハローワーク(公共職業安定所)は、仕事をお探しの方や求人事業主の方に対して、さまざまなサービスを無償で提供する、国(厚生労働省)が運営する総合的雇用サービス機関です。外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れ及び離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。ハローワークでは、届出に基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主の方への助言や指導、離職した外国人への再就職支援を行います。

・届け出の対象となる外国人の範囲:日本の国籍を有しない方で、在留資格「外交」、「公用」以外の方が届出の対象となります。

・雇入れ時や離職時の届出事項(雇用保険の被保険者となる外国人の場合):

  1. 氏名:必ず本名を記入してください。
  2. 在留資格 :在留資格が「特定技能」の場合には分野を、また「特定活動」の場合には活動類型を、通常、旅券に添付されている指定書で、それぞれ確認し、以下のいずれかを記入してください。
  3.  在留期間
  4. 生年月日
  5. 性別
  6. 国籍・地域
  7. 資格外活動許可の有無(雇入れ時のみ)
  8. 在留カード番号
  9. 雇入れ・離職に係る事業所の名称及び所在地など、取得届、喪失届に記載が必要な事項

・届出先:雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワークに届け出てください。

・雇入れ時の届出期限:雇用保険被保険者資格取得届の提出期限と同様です。

・離職時の届出期限:雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限と同様です。

・届出事項(雇用保険の被保険者とならない外国人の場合)

  1. 氏名
  2. 在留資格
  3. 在留期間
  4. 生年月日
  5. 性別
  6. 国籍・地域
  7. 資格外活動許可の有無
  8. 在留カード番号
  9. 雇入れ又は離職年月日
  10. 雇入れ又は離職に係る事業所の名称、所在地等

・届出先:当該外国人が勤務する事業所施設の住所を管轄するハローワークに届け出てください。

・雇い入れ、離職の場合ともに翌月の末日まで。

外国人であると判断できるのに届け出なかった場合、指導、勧告の対象になるとともに、30万円以下の罰金の対象とされています。アルバイトも届け出の対象となります。