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技人国における資格外活動の許可

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在留資格「技術・人文知識・国際業務」を保持している場合、特定の条件下で資格外活動を行うことが許可されている場合があります。ただし、資格外活動を行う場合には以下のような制約や要件が適用されることが一般的です。

原則として、単純労働は認められていません。

1.許可の必要性: 資格外活動を行う場合、通常は事前に許可を得る必要があります。関連する担当機関に申請し、許可を受けることが求められます。

2.制限された労働時間: 資格外活動には通常、制限された労働時間が設定されています。これには週の労働時間や勤務日数などが含まれる場合があります。

3.許可される活動の範囲: 資格外活動には通常、許可される活動の範囲が定められています。これには特定の職種や業種への制限が含まれる場合があります。

4.ビザの更新条件: 資格外活動を行う場合、ビザの更新条件が変わる場合があります。ビザの更新にあたって、資格外活動の遵守や条件の詳細などが考慮されることがあります。

ビザ保持者が資格外活動を行う場合には、法律や規制に準拠し、ビザの条件や制約を遵守することが重要です。許可された範囲内で活動することで、法的な問題を回避し、滞在国での滞在を安定させることができます。

資格外活動の許可は大きく分けて次の二通りあります。

 包括許可:1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について申請があった場合、資格外活動許可の要件にも適合すると認められた場合に許可されます。一般的にアルバイト業務が想定されます。

 個別許可:1の範囲外の活動について許可の申請があった場合や就労資格を有する方が、ほかの就労資格に該当する活動を行うときは、当該活動を行う本邦の名称及び事業内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。