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在留資格とは?ビザとの違い

在留資格とは、外国人が我が国に入国・在留して従事することができる活動又は入国・在留できる身分又は地位について類型化し、法律上明らかにしたものであり、現在38種類の在留資格があります。在留資格を取得するためには、申請者が必要な条件を満たし、所定の手続きを行う必要があります。
また、在留資格は特定の期間で有効であり、その期間を超えて滞在する場合は更新手続きを行う必要があります。日本での外国人雇用には、適切な在留資格を持つことが必要です。在留資格は、外国人が日本で特定の活動を行うための資格であり、「留学」、「技術・人文知識・国際業務」、「家族滞在」など様々な種類があります。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」は、特定の専門的技術や知識を有する外国人が、日本国内で技術や人文知識に基づく業務を行うための資格です。
また、「永住者」「特定技能」などの在留資格もあります。
「留学」は、日本の大学や専門学校に留学する外国人が取得する必要がある資格です。
「家族滞在」は、日本に住む家族が外国人である場合に適用されます。在留資格を取得するためには、それぞれの在留資格に必要な条件を満たす必要があります。
これには、必要なスキルや学歴の有無、雇用契約の有無、資金の有無などが含まれます。適切な在留資格を持つ外国人を雇用することで、雇用主は法的なリスクを減らし、円滑な労働環境を確保することができます。

一方、ビザとは、在外公館で発行されるもので、その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持っています。ビザは査証とも呼ばれます。日本滞在期間が90日以内で、報酬を得る活動を行わない場合には、ビザを必要としない国籍(地域)の方もいます。反対に日本が海外へ行く際にビザを必要とせずに入国できる国もあります。

まとめると、在留資格は日本に在留する為に必要であり、ビザは入国する為に必要という違いがあります。