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特定技能の技能実習の違い

特定技能と技能実習には、外国人労働者が日本で働くための異なるプログラムです。
以下に、これらの2つのプログラムの主な違いをまとめます。

特定技能

1.目的

特定技能は、外国人労働者が日本で特定の職種で働くための在留資格です。

主に日本国内での就労を目的としており、技能のレベル応じて「特定技能1号」と「特定技能2号」が設けられています。

2.対象職種

特定技能1号では、12分野(14職種)あり、建設業、介護福祉業、農業、宿泊業、飲食業、美容業など幅広い職種に適用されます。各職種ごとに異なるスキルとトレーニングが必要です。

3.入国時試験

特定技能1号を取得するためには、技能試験、日本語能力試験に合格する必要があります。技能試験は実務に密接に関連しています。

技能実習2号を良好に修了した者は試験等が免除されます。

4.在留期間

特定技能1号の有効期間は、最長で5年まで延長可能であり、特定技能2号は上限なく延長可能です。


技能実習

1.目的

技能実習は、外国人労働者が日本で特定の技術や技能を習得するための在留資格です。

主な目的は技術の習得であり、就労そのものが主要な目的ではありません。

実習生は技術を学び、帰国後に母国の産業に貢献することが期待されています。

2.対象職種

技能実習は、85職種(156作業)あり、作業内容が細かく分かれています。

特定技能に移行できる職種もあれば、そうでない職種もあり

代表的なものとして、繊維・衣服関係は、特定技能にはなく、技能実習にしかない職種です。

3.入国時試験

入国時に必要な資格等は特段ありません。介護のみN4レベル以上の日本語能力テストに合格する必要があります。

4.滞在期間

技能実習の滞在期間は、技能実習1号で1年、2号で2年、3号で2年となっており、通算で5年間滞在できます。2号に移行する為には、学科と実技試験、3号に移行する為には、実技試験に合格する必要があります。


要約すると、特定技能は日本国内での就労を目的とし、幅広い職種に適用されます。
一方、技能実習は技術や技能の習得が主要な目的であり、技能の習得と実務経験が重視されます。
どちらのプログラムも外国人労働者に日本での機会を提供していますが、目的とプロセスに違いがあります。


特定技能2号とは?1号との違い

特定技能2号は、日本政府が導入した外国人労働者の受け入れ制度の一つであり、一定の産業分野における高度な専門的な技能を持つ外国人労働者を受け入れるための制度です。特定技能2号は、特定の分野において高度な技能や経験を有する外国人労働者が、日本での長期間の就労を可能にするためのビザ制度を提供します。高度な技能は長時間の実務経験から熟練した技術を身に着けており、現場の作業者のリーダーとして指示や監督ができる水準が求められます。特定技能1号よりも高い技能を持つ外国人が取得できます。

特定技能2号の制度は、外国人労働者が日本での技術や技能を活かし、一定の産業分野において専門的な仕事に従事することを容易にすることを目的としています。この制度は、日本の労働力不足を解消し、特定の産業分野における人材不足を補うことを目指しています。

特定技能2号は、外国人労働者に特定の産業分野での長期的な雇用を可能にし、一定期間の滞在と労働を許可します。基本的には無期限の滞在が認められ、家族の帯同も可能です。特定技能2号を取得するためには、特定技能や経験を持っていることを証明するための試験に合格する必要があります。

特定技能2号制度は、日本が外国人労働者を受け入れる際のニーズに対応し、産業界の成長や発展に貢献するための重要な取り組みとなっています。

熟練した技能を要する特定技能2号については、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象とすることとしました。要約すると、介護以外は特段技能1号と2号で一致しています。介護に関しては、在留資格「介護」がある為、対象外とされています。

特定技能2号を取得するには、試験に合格することと監督・指導者として一定の実務経験を積む必要があります。特定技能2号試験は、日本において外国人労働者が特定の産業分野で技能を持つかどうかを評価するための試験です。この試験は、より高度な技術を求められる特定技能2号のレベルを外国人労働者が有しているかどうかを確認します。試験は実技試験によって行われます。

特定技能1号は在留期間の上限が通算で5年ですが、特定技能2号は上限がありません。また、要件を満たせば配偶者や子供の帯同も認められます。

また、特定技能1号では、永住権を獲得する年数としてカウントされませんが、特定技能2号ではカウントされますので、特定技能2号で10年間勤務すれば永住権の申請が可能になります。

永住権を獲得する要件は他にもありますが、ここでは割愛させて頂きます。