1.労働許可やビザの確認: 外国人が仕事をするためには、在留資格が必要です。ここでは代表的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」と在留資格「特定技能」について簡単に説明します。在留資格「技術・人文知識・国際業務」は基本的に大学卒業を前提とした、専門的な知識が必要とされる仕事をする外国人が取得できる在留資格です。在留資格「特定技能」は、「特定技能1号」と「特定技能2号」がありますが、ここでは「特定技能1号」のみ説明します。「特定技能1号」は、特定の産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。 「特定技能1号」は通算で5年まで労働することが可能です。
2. 雇用条件の検討: 外国人を雇う際には、彼らの待遇や契約条件を決定します。給与、労働時間、福利厚生など、適切な条件を整えます。労働条件は労働基準法に基づいて定められます。これには労働時間、休憩時間、休暇、最低賃金、労働者の権利と義務などが含まれます。外国人労働者もこれらの法的要件に従う必要があります。
3. 募集と採用: 外国人の募集は、国内外で行われる場合があります。採用情報を公開し、適切な候補者を見つけます。 面接プロセスを通じて、適格な候補者を選考し、最適な人材を採用します。
4. ビザ申請: 選考された外国人には、ビザや必要な文書を取得するための手続きが必要です。会社側で支援する場合もあります。
5. 入国と就労開始: 外国人が到着したら、必要な手続きを完了させ、会社や仕事環境に慣れるための研修を行います。また特定技能1号の場合は、入国前の事前ガイダンスや、支援計画の策定が必要など、手続きが非常に多い為、登録支援機関という支援機関に委託することも可能です。
6. 法的義務の履行: 雇用主は、外国人労働者のための税金、社会保険、労働条件などの法令を遵守する責任があります。
7.ビザ更新と継続的サポート: 労働ビザが有効期限を迎える場合、更新手続きを行い、必要なサポートを提供します。外国人を雇用する際には、状況届出書の提出が義務付けられています。状況届出書は、外国人雇用の際に雇用主が厚生労働大臣(ハローワーク)に提出する書類で、外国人労働者の雇用状況や離職などの変更を届けるためのものです。また特定技能1号の場合は、最低3か月に1度の面談など多くのサポートが必要です。
外国人雇用は、法的な手続きや文化的な違いに配慮しながら行う必要があります。そのため、専門家の助言や法律事務所の支援を受けることが重要です。何か不明点があれば問い合わせページより、お問い合わせください。